ビットコインの税金について国税庁が見解を公表

なかなか明確にならなかった仮想通貨の税金について、やっと国税庁タックスアンサーで公表されました。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

原則「雑所得」として明示されました。しかし・・・

と、実にさっぱりとしていて、ビットコインという表記しかないところがひっかかります。

そのような意見もあるわけですね。

このように、FXでは約15年かかって譲渡所得(分離課税)になったようですので、そう簡単に仮想通貨が税制メリットを得られるとは限らない・・・かもしれません。

他に税理士さんの記事にもリンクを貼っておきます。