なかなか明確にならなかった仮想通貨の税金について、やっと国税庁タックスアンサーで公表されました。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
原則「雑所得」として明示されました。しかし・・・
とりあえず、ビットコイン以外の有象無象の仮想通貨や、具体的な収益の認識時期とかについては徹底的にお茶を濁したい空気プンプンですよねw https://t.co/OsXFP8AwrO
— 次郎丸(´・_・`)哲戸 (@_Jiro70) September 6, 2017
と、実にさっぱりとしていて、ビットコインという表記しかないところがひっかかります。
将来的には、邦貨、外貨に次ぐ仮想通貨という定義を通則法とかで定めて包括的に整備したいけど、間に合わないので取り敢えず急場凌いだ感じが、譲渡(総合)に振らなかった辺りに垣間見える感じ
— 次郎丸(´・_・`)哲戸 (@_Jiro70) September 6, 2017
そのような意見もあるわけですね。
暗号通貨税制の話が目立ちますが、参考にFX税制の流れをまとめておきます。日本でFXが解禁された直後は雑所得扱いで税率は最大50%ほど。一律20%の申告分離課税となったのは解禁から15年後でした。
暗号通貨に理解ある国会議員がいれば、税制整備も早いのかもしれませんが、、、 pic.twitter.com/BP6BQ257UK
— 高城泰 (@takagifx) September 6, 2017
このように、FXでは約15年かかって譲渡所得(分離課税)になったようですので、そう簡単に仮想通貨が税制メリットを得られるとは限らない・・・かもしれません。
他に税理士さんの記事にもリンクを貼っておきます。
ビットコインに関して国税庁タックスアンサーで見解ー仮想通貨の税金番外編 https://t.co/VxI6qFw8iN#仮想通貨 #ビットコイン #仮想通貨の税金
— やぎのじん(さすらいぺんぎん) (@yaginojin) September 7, 2017